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相続放棄

あけましておめでとうございます。

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さて、今回は特に相続放棄に関することを書きたいと思います。

相続放棄とは

相続放棄
相続放棄とは、家庭裁判所に申立を行い、被相続人の遺産はプラス分もマイナス分も一切相続しないようにする、という手続です。
「被相続人の借金が多く債務超過である」「被相続人や他の相続人と疎遠である」という理由で相続放棄を選択される方が多いかと思いますが、時には、「処分しにくい不動産を受け継ぎたくない」等の理由でされる方もいます。
この手続を行うと、最初から相続人でなかったものとして扱われます。

よく相続放棄は「単に何も貰わないこと」を指すと思われがちですが、それは正確ではありません。
単に相続人間での話し合いで遺産の取り分をないものすることは遺産分割協議の一種であり、正式な相続放棄手続を取らない限り、相続人から外れるということはありません。
そのため受け取る遺産がゼロでも、マイナス部分の負債を引き継がなければいけない可能性があります。
手続や必要書類の詳細等は裁判所のホームページで出てきますので、ここでは相続放棄の注意点を説明していきたいと思います。

相続放棄の注意点【期間】

期間制限
相続放棄は、被相続人が死亡したことと自分が相続人であることを知ってから3か月以内にする必要があります。
3か月ってかなり短いです。
葬儀や死後事務等を片付けているとすぐに経ってしまうので、いずれ相続放棄を検討しなければと考えている方は悠長にしていられないという心積もりをされておいた方が良いでしょう。

家族であれば、死亡をすぐ知ることになるでしょうから、配偶者や子は基本的には死亡の日から3か月以内と考えれば良いと思います。
ただし、被相続人とは音信不通で死亡を全く知らない(=自分が相続人になったことを知らない)まま時間を経過した場合などは死亡日から3か月を超えて申立することも考えられます。

また、先順位の相続人(例:被相続人の子)が放棄したことによって、次順位の相続人(例:被相続人の親)に相続権が移ってきた場合は、当然次順位相続人は死亡した当時相続人ではあり得ませんので、先順位相続人が相続放棄をしたことを知った時(=自分が相続人になったと知った時)が3か月の起算日です。

相続放棄の注意点【遺産の処分等】

遺産の処分
相続放棄は、先述した通り、遺産をプラスマイナス関わらず受け継がないというものです。
故にもし遺産を処分したり、受け取ってしまうと、相続放棄が出来なくなります。
(相続の「単純承認」といいます。)
裁判所からいきなり「あなたは相続放棄できません」と宣告されるというより、例えば債務超過であった時に、後日被相続人の債権者に遺産の処分が発覚すると、相続放棄を否認されてしまう(=普通に相続したものと主張される)可能性がある、ということです。
相続放棄をできて安心と思っていても、後から否認されて負担するはずのなかった債務の支払いを求められるなんてことになっては元も子もありません。

ただし、相続放棄していても受け取れるものがあります。
代表的なものは以下のものです。
□相続人が受取人として指定されている(死亡)保険金
□未支給年金
保険金は、相続によって取得するものではなく、被相続人の死亡によって自動的に受取人に渡るものです。
(受取人が被相続人本人になっているものは別です。)
未支給年金も、民法による相続ではなく、国民年金法という別の法律によって受け取れることが定められているものです。
どちらも相続同様、被相続人の死亡を理由として受け取れる財産ですが、相続(民法)とは別枠の定めによるものであるため、相続放棄という行為に縛られません。
ちょっと複雑ですが、相続放棄を考えている場合は非常に重要なことなので混同しないようにしましょう。

長くなりましたので、次回続きを書きたいと思います。