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相続登記の義務化

8月ももうすぐ終わろうとしていますが。暑い日が続きますね。

早いもので、当事務所は開業から9年が経過し、今月から節目の10年目に突入いたしました。

これもひとえに皆様のお引き立てやご支援によるものであり、心より御礼申し上げます。

これまで、多くのお客様との出会いがあったり、事務所を移転したり、様々なイレギュラー案件を経験したりということはあれど、思い返すとご依頼をいただくありがたみや手続の完了後に「あなたのおかげで」等のお言葉をいただけることの喜びといった心持ちについては、今でも1年目と全く変わりないなと思います。

今後も、少しでも皆様のお力となれますよう努めてまいりますので、10年目を迎える当事務所をどうぞよろしくお願い申し上げます。

令和6年4月より相続登記が義務化されました

この義務化については、役所等でもかなり広報されているためご存じの方も多いようですね。
これまでは所有権移転登記そのものは義務ではなく、あくまでも権利でした。
今でも相続ではない登記(売買や贈与等)は義務とされてはいませんので、当事者が「しなくても良い」と考えているのであればしなくても違法ではありません(登記に権利の状況が反映されていないのは望ましくはないので、司法書士の立場からは登記することを強くお勧めしますが…)。
相続登記も同様でしたが、その結果、所有者とされている人が死亡後何十年も経過したのにもかかわらず、登記がなされないまま、その相続人も亡くなっていったり行方が分からなくなったりして誰がその土地の権利を有しているか判然としない「所有者不明土地」が増えてしまっています。
そういった所有者不明土地の総面積は、一説には九州より広いとされています。
相続登記義務化はこういった事態の解消を目的としています。
具体的には、相続が発生してから3年以内に登記をしなければならないと定められ、登記を怠った場合は10万円以下の過料が課される可能性があります。
これは、既に相続が発生している人も対象であり、当事務所にも義務化を知って急いで登記しなければいけないのかとお問い合わせされる方が増えました。
令和6年4月1日より前に亡くなった方については、令和9年3月31日までに登記をしなければならないとされているため、一刻も早くと慌てるほどではありませんが、何代も相続登記をしていない場合等、時間がかかるケースもありますので、お早めに手続きされることをお勧めいたします。
なお、本来相続登記は、相続人が複数いる場合は遺産分割協議等を行い、最終的な所有権取得者を所有者として登記するものですが、これだと遺産分割協議がすぐに整わない場合に登記ができず困ることになります。
そのため、「相続人申告登記」という制度が新たに作られ、この申告登記をしておけば、とりあえず「登記の義務」は果たしたとすることになっています。
ただし、あくまでもこれは確定した所有者を表示する登記ではありませんので、該当不動産を取得する相続人が決まった場合は、相続人申告登記をしていても本来の相続登記をする必要があります。
相続したけれども手続きをしていないな、等お心当たりがある方やご不安がある方は、是非ご相談ください。